親や祖父母の名義のまま残っている家を解体したいとき、相続登記が終わっていないだけで工事が止まるのか不安になる方は多いです。
相続登記前でも、家の解体自体がただちに禁止されるわけではありません。ただし、同意・権利・滅失登記の確認を先に済ませることが前提です。
まずは相続人全員の同意を書面で残し、登記事項証明書で抵当権や賃借権を確認します。そのうえで、解体後の建物滅失登記を誰が進めるか決めておきましょう。
相続人間で話がまとまらない、抵当権が残っている、売却や建て替えを予定している場合は、司法書士や土地家屋調査士などへ早めに確認する方が安全です。
- 解体前の同意と、解体後の登記申請は別の論点として確認する
- 抵当権・賃借人・未登記建物の有無を、書類や窓口で確かめる
- 売却や建て替え予定があるなら、土地の相続登記も後回しにしすぎない
相続登記が未完了でも解体できるが、先に確認する順番がある
相続登記とは、亡くなった方の名義の不動産を相続人の名義へ変える手続きです。家を解体するかどうかの判断とは別に、相続した土地や建物の名義整理として重要です。
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が始まっています。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に始まった相続も対象です。まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要とされています。
一方で、相続登記がまだでも、建物の取り壊しが常に禁止されるわけではありません。問題になりやすいのは、誰の同意で壊すのか、第三者の権利が残っていないか、解体後の登記を漏らさないかです。
依頼前は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 相続人の範囲を確認する
- 相続人全員の同意を書面で残す
- 登記事項証明書で権利関係を確認する
- 解体後の滅失登記と必要書類を準備する

依頼前に必ず確認したい3つのこと
解体業者へ連絡する前に、相続人間の合意、登記上の権利、解体後の登記を分けて確認します。ここを曖昧にしたまま契約すると、工事後に説明しにくくなります。
相続人全員の同意を書面で残す
建物が相続人全員の共有状態にある場合、一部の相続人だけで取り壊しを進めるのは避けるべきです。後から反対する人が出ると、費用負担や損害の話し合いがこじれます。
口頭で了承を得ていても、後日の確認材料としては弱くなります。誰が解体契約を結ぶのか、費用をどう分担するのか、解体後の土地をどう扱うのかまで書面で残しましょう。
抵当権や賃借人など第三者の権利を確認する
相続した建物に抵当権が残っている場合、金融機関との調整が必要になることがあります。賃借人がいる建物も、所有者側だけの判断で進めると契約上の問題が起きやすくなります。
まずは法務局やオンライン請求で登記事項証明書を取得し、抵当権や賃借権の記載を確認します。分からない記載があるときは、司法書士や金融機関に確認してから工事の話を進める方が安全です。
解体後の滅失登記を誰が行うか決める
建物を取り壊した後は、登記簿上の建物を消す建物滅失登記が必要です。相続登記が未完了でも、相続人から滅失登記を申請できる場合があります。
ただし、これは解体前の同意を省けるという意味ではありません。取り壊しの同意と、滅失登記の申請者は分けて考えることが大切です。
相続登記を先にするか、解体を先にするかの判断表
どちらを先にするかは、解体後の土地をどう使うかで変わります。次の表は、判断を始めるための目安です。
| 判断軸 | 相続登記を先にする | 解体を急ぐ |
|---|---|---|
| 向くケース | 売却・建て替え予定 | 老朽化や近隣対応が急ぎ |
| 強み | 所有者を明確にできる | 危険な建物を早く処理 |
| 注意点 | 時間と費用がかかる | 土地登記は別に残る |
| 先に決めること | 誰が土地を取得するか | 同意書面と滅失登記 |

売却や建て替えを予定しているなら、早めに相続登記を済ませる方が後の手続きは進めやすくなります。買主や金融機関に対して、土地の所有者を説明しやすいからです。
一方、老朽化が進み近隣への危険があるなど、解体を急ぐ事情がある場合もあります。その場合でも、同意書面、権利関係、滅失登記の段取りは省かないようにしましょう。
解体後は1か月以内の滅失登記まで段取りする
建物滅失登記は、建物がなくなったことを登記簿に反映する手続きです。不動産登記法では、建物が滅失した日から1か月以内の申請が定められています。
解体が終わったら、業者から取り壊し証明書や滅失証明情報にあたる書類を受け取り、なくさないよう保管します。遠方の実家では、完了写真も一緒に残しておくと後で確認しやすくなります。
未登記建物の場合は、法務局の建物滅失登記ではなく、自治体の家屋滅失届が関係することがあります。固定資産税の担当窓口に、必要な届出と提出書類を確認してください。
判断に迷うときの相談先と準備する書類
相続や登記の状況は、家ごとに違います。相談先を分けて考えると、どこで止まっているのかを整理しやすくなります。
- 相続人の範囲、戸籍、遺産分割協議の進み具合
- 登記事項証明書にある所有者、抵当権、賃借権の記載
- 解体業者の見積書、契約予定者、取り壊し証明書の発行可否
- 売却、建て替え、当面保有など解体後の土地の使い道
相続登記や遺産分割は司法書士、建物滅失登記は土地家屋調査士が相談先になります。抵当権が残っている場合は、金融機関への確認も必要です。
自治体の補助金や未登記建物の家屋滅失届が関係する場合は、市区町村の担当窓口にも確認します。相談時は、住所、地番、家屋番号、相続人の状況、解体予定時期を伝えられるようにしておきましょう。
解体前に同意・権利・登記の順で確認しよう
相続登記が未完了でも、家の解体自体は可能な場合があります。ただし、急いでいるときほど、同意や権利関係を飛ばして契約しないことが大切です。
依頼前は、相続人全員の同意を取る、登記事項証明書で第三者の権利を確認する、解体後1か月以内の滅失登記を準備する。この順番で確認しましょう。
売却や建て替えを予定しているなら、土地の相続登記も含めて早めに段取りを組む方が安心です。判断に迷うところだけでも、専門家や公的窓口に確認してから進めてください。

