【解体前】電気・ガス・水道の停止手続きを徹底解説!連絡先までわかる完全ガイド

家の解体工事を控えている方にとって、ライフラインの停止手続きは避けて通れない重要な準備です。

しかし「どの順番で止めればいいのか」「連絡先はどこなのか」「立会いは必要なのか」と疑問は尽きません。

実は電気・ガス・水道それぞれで手続きの内容も連絡先も異なり、中には止めてはいけないものまであります。手続きを誤ると工事が延期になったり、近隣トラブルに発展したりする可能性も。

この記事では解体前のライフライン停止手順を、連絡先や注意点とともに分かりやすく解説します。

なぜ解体前にライフラインを止める必要があるのか?

解体工事では安全確保と法令遵守のため、ライフラインの適切な処理が必須とされています。

電気の引込線が通電したままだと感電事故のリスクがあり、ガス管が残っていればガス漏れや爆発の危険性も否定できません。

一般的に、これらは労働安全衛生法や各種ガイドラインで対応が求められており、未処理のまま工事を開始すると作業中止を命じられるケースもあります。

ここで注意したいのが「停止」と「撤去」の違いです。

単に使用を止めるだけでは、引込線(電線を建物に引き込むケーブル)や配管といった物理的な設備は残ったまま。解体工事では建物と一緒にこれらの設備も撤去する必要があるため、連絡時には必ず「解体工事のための撤去」と伝えることが重要です。

電気の撤去手続き|2週間前が鉄則、連絡先を間違えるな

電気の撤去手続きで最も多い間違いが、連絡先です。

契約している小売電気事業者(電力会社)ではなく、送配電会社(電線や電柱を管理する会社)が窓口になります。たとえば東京電力パワーグリッドなどが該当します。

連絡のタイミングは原則として解体日の2週間前まで。ただし特殊な工事条件や繁忙期には3~6ヶ月前の連絡が必要な場合もあるため、早めの確認が賢明です。

手続きの際には供給地点特定番号(電気の供給場所を特定する番号)や電柱番号などの情報が求められます。これらは検針票(電気使用量のお知らせ)や契約書類に記載されているため、事前に手元に用意しておくとスムーズです。

立会いは原則必須で、引込線やメーターの撤去作業に施主または代理人の確認が必要になります。

費用については、引込線やメーターは電力会社の管理物であるため原則無料で撤去してもらえます。ただし建物の構造が特殊で追加工事が必要な場合など、例外的に費用が発生するケースもあるため見積時に確認しておきましょう。

ガスの停止は種類で変わる!プロパンは費用に注意

ガスの停止手続きは、まず自宅のガス種別を確認することから始まります。

都市ガス・プロパンガス・集中プロパンでは連絡先も費用も異なるためです。

都市ガスの場合は地域のガス会社へ、プロパンガスは契約しているガス販売店へ連絡します。タイミングの目安は解体日の2週間前で、閉栓作業には立会いが必要です。

ガス漏れ防止のための安全確認があるため、不在だと再手配となり工事スケジュールに影響します。

費用面では大きな違いがあります。

都市ガスは電気同様に原則無料ですが、プロパンガスの場合は撤去費用として1~2万円程度が相場とされています。

さらに注意が必要なのが、プロパンガスでボンベやメーターを無償貸与されている契約の場合。契約期間内の解約だと残金を請求される可能性があるため、契約内容の事前確認が欠かせません。

水道を止めてはいけない理由|散水作業が必須です

解体工事中、水道だけは使用を継続するのが基本です。

これは工事の際に必要な散水作業のためで、粉塵の飛散を防いで近隣への被害を最小限に抑える目的があります。

水道を止めてしまうと散水ができず、粉塵による苦情や追加費用が発生するリスクが高まります。

水道料金は工事期間中も発生し、一般的には5,000~10,000円程度が相場とされています。負担については基本的に施主負担ですが、業者によっては見積に含まれている場合もあるため、契約時に明確にしておくことが大切です。

契約の扱いについては、自治体の水道局によって運用が異なります。

契約を継続したまま使用するケースもあれば、一時的に解体業者の名義に変更するケースもあります。工事完了後は停止または撤去の申請が必要になる場合があるため、管轄の水道局に確認しておきましょう。

手続きを忘れるとどうなる?起こりうるトラブルとは

解体前のライフライン手続きで最も多い誤解が「直前に連絡すれば間に合う」というものです。

実際には公式の申込期限が設けられており、期限を過ぎると工事日を延期せざるを得ないケースが頻発しています。特に春先の引越しシーズンや年末など繁忙期は、通常以上に余裕を持った連絡が必要です。

次に多いのが「水道も止めるべき」という誤解。

前述の通り水道を止めると散水作業ができず、粉塵被害による近隣トラブルと追加費用の両方が発生するリスクがあります。実際に水道を止めてしまい、急遽給水車を手配する羽目になったという事例も報告されています。

また「業者に任せておけば大丈夫」と考える方もいますが、建設リサイクル法(建設資材のリサイクルを定めた法律)により最終的な責任は施主にあるとされています。

業者が手続きを代行してくれる場合でも、施主自身が進捗を確認し、必要に応じて自ら動く姿勢が求められます。

解体前のライフライン停止チェックリスト

  • 電気|送配電会社へ2週間前までに連絡(「撤去」と明記)
  • ガス|ガス会社または販売店へ2週間前までに連絡
  • 水道|使用継続、契約形態を水道局に確認
  • 立会い|電気とガスは必須、日程調整を忘れずに
ライフライン連絡先タイミング立会い費用工事中の扱い
電気送配電会社2週間前必須原則無料停止+撤去
都市ガスガス会社2週間前必須原則無料停止+撤去
プロパンガスガス販売店2週間前必須1~2万円停止+撤去
水道水道局要確認不要5千~1万円使用継続

まとめ|解体前のライフライン手続きは計画的に

解体前のライフライン停止手続きは、電気・ガスは「撤去」まで含めて最低2週間前に連絡、水道は「使用継続」が原則です。

連絡先は電気なら送配電会社、ガスは種別によってガス会社またはガス販売店、水道は自治体の水道局と、それぞれ異なります。

立会いは電気とガスで必須、費用は都市ガス・電気が原則無料、プロパンガスと水道は有料が基本です。

手続きを怠ると工事延期や安全上のトラブルにつながるため、余裕を持ったスケジュールで、確実に進めることが解体工事成功の第一歩です。

不明点があれば各事業者に早めに問い合わせ、書面での確認も忘れずに行いましょう。