解体前の業務用エアコン|フロン回収と確認書類の順番

解体前の業務用エアコンのフロン回収を確認するサムネイル

解体する店舗や事務所に業務用エアコンが残っているなら、最初に機器の種類とフロン回収の担当を確認してください。建物を壊す前に、元請業者による機器の有無の事前確認と、必要なフロン回収を済ませる順番です。

家庭用エアコンと業務用エアコンでは、廃棄時の制度と書類が異なります。見積書に「エアコン撤去一式」とあるだけでは、回収の依頼先や証明書まで含むか分かりません。冷媒を自分で抜いたり、未確認のまま機器を壊したりしないでください。

確認する書類は、元請からの事前確認の書面、回収の依頼方法に応じた書面、回収後の引取証明書です。発注者と機器の管理者が違う場合もあるため、誰が機器を管理しているかを契約前に整理しておくと、依頼漏れを防げます。

解体前に残るエアコンが業務用か確認する

フロン排出抑制法でいう第一種特定製品は、フロン類を冷媒に使い、メーカーが業務用として製造・輸入したエアコンや冷凍冷蔵機器です。店舗で使っていたというだけでは業務用と決まりません。メーカーが家庭用として販売した機器は別の処分ルートになります。

室内機と室外機の銘板、型番、設置場所を写真に残し、取扱説明書や点検記録と一緒に元請へ渡してください。区分が分からなければ、型番をもとにメーカーへ確認します。家庭用の取り外し・処分については、別の制度に沿った確認が必要です。

業務用の対象か不明な段階で「フロン回収不要」と決めないことが大切です。複数のテナントが設備を使っていた建物では、建物所有者、設備所有者、使用者のどこが機器を管理しているかも確認しましょう。

元請の事前確認書面で発注者が見る点

環境省は、業務用機器がないことが明らかな場合を除き、解体工事の元請業者が機器の有無を事前確認し、結果を書面で発注者へ説明する流れを示しています。発注者は書面を受け取り、対象機器の場所・台数・区分が実際の設備と合っているか見てください。

空調だけでなく、業務用の冷蔵・冷凍設備も確認対象になり得ます。建物の一部だけを撤去する場合でも、対象範囲内に機器が残るかを元請とすり合わせます。環境省によると、事前確認の書面は発注者が原本、元請が写しをそれぞれ3年間保存します。

参考環境省「フロン排出抑制法」機器の廃棄

フロン回収を誰に頼むかと書類の分岐

対象機器を廃棄するなら、機器の管理者が、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者へフロン類を引き渡す責任と費用負担を負います。発注者と管理者が同一とは限らないため、解体契約の前に設備台帳や賃貸借・工事契約を確認し、担当を決めてください。

依頼の形管理者が確認する書面
登録回収業者に直接依頼回収依頼書を交付し、写しを保管
元請などに引渡しを委託委託確認書を交付し、写しを保管

元請がフロンの回収自体を行えるとは限りません。登録がない元請へ委託する場合でも、フロンは登録充塡回収業者へ引き渡す必要があります。見積もりでは「回収の手配」「機器の取り外し」「運搬・処分」を分けて確認すると、受託範囲を誤認しにくくなります。

機器の有無、回収、証明書、引渡しの順番を示す図

引取証明書が届いてから機器を引き渡す

フロン回収が終わったら、登録充塡回収業者から交付される引取証明書を確認します。機器を廃棄物・リサイクル業者へ渡す際は、原則として証明書の写しを機器とともに引き渡します。フロン回収を証明できない機器は、一般の処分先がそのまま引き取れるわけではありません。

環境省は、回収依頼書・委託確認書の写しと引取証明書を3年間保存するよう案内しています。建物解体で、依頼書または委託確認書の交付後90日以内に引取証明書が届かない場合などは、都道府県知事への報告が必要としています。期限が近いときは、登録業者や管轄自治体に状況を確認してください。

産業廃棄物のマニフェストと、フロンの回収を追う行程管理の書類は同じものではありません。片方の書類があることだけを理由に、もう片方の確認を省かないようにします。

見積書で回収と撤去の範囲を分ける

「エアコン撤去一式」では、どこまでを誰が行うか分かりにくくなります。見積もりを受け取ったら、機器の型番・台数、事前確認、登録回収業者への手配、回収作業、取り外し、運搬・処分、証明書の受け渡しを並べて確認してください。冷媒量や設置条件によって費用が変わるため、全国一律の金額では判断できません。

  • 対象機器の型番・台数と機器の管理者は一致しているか
  • 登録充塡回収業者への依頼と費用は誰の担当か
  • 回収依頼書または委託確認書を誰が作るか
  • 引取証明書の原本・写しを誰が受け取るか
  • 機器の撤去、運搬、処分は見積もりに含まれるか

京都府も、メーカーが業務用として製造した機器かどうかを区別するよう案内しています。迷う型番はメーカーと元請へ確認し、工事地の都道府県が示す登録業者名簿を調べてください。機器を壊す前に、書類と担当がそろっているかが判断の中心です。

参考京都府「フロン排出抑制法について」

業務用エアコンが残る解体は、書面と担当を先にそろえる

解体前に機器の型番と管理者を確かめ、元請の事前確認書面を受け取る。その後、登録業者への回収依頼か委託の形を決め、引取証明書を確認してから機器の引渡しへ進みます。家庭用の処分ルートや一般の産廃書類と混同せず、契約前に見積書で担当と費目を分けてください。